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HOME > 危険物の荷役 > 一般取扱所とは

危険物の荷役

 
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矢印危省令別表3による固体、液体の運搬容器の種類、材質について
矢印移動タンク貯蔵所とは(タンクローリー ISOコンテナ)
矢印一般取扱所とは
 

一般取扱所とは

矢印消防法別表(類別)についてはこちら 矢印指定数量の計算方法はこちら

指定数量以上の危険物を取り扱う施設で、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に分類されない取扱所はすべて一般取扱所に該当します。
しかし、危険物の取扱形態、数量等により、次に掲げる一般取扱所には基準の特例があります。
(1) 吹付塗装作業等の一般取扱所
塗装、印刷又は塗布のために第二類及び特殊引火物を除く第四類の危険物のみを取り扱い、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設
(2) 洗浄作業の一般取扱所の特例
洗浄のために危険物を取り扱う一般取扱所で、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを取り扱い、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設
(3) 焼入れ作業等の一般取扱所
焼入れ又は放電加工のために引火点が70℃以上の第四類の危険物のみを取り扱い、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設
(4) ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所
ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを消費し、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設
(5) 充てんの一般取扱所
車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等及びアセトアルデヒド等を除く。)を注入する施設 (併設して液体の危険物を容器に詰め替える取扱所も含む)
(6) 詰替えの一般取扱所
固定した注油設備によって引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4000ℓ以下
注入し、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設
(7) 油圧装置等を設置する一般取扱所
油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所で、高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱い
かつ、指定数量の倍数が50未満の施設
(8) 切削装置等を設置する一般取扱所の特例
切削油として危険物を用いた切削装置、研磨装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所で、高引火点危険物のみを
100℃未満の温度で取り扱い、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設
(9) 熱媒体循環装置等を設置する一般取扱所の特例
危険物以外のものを加熱するため危険物を用いた熱媒体循環装置を設置する一般取扱所(その他これに類するもの)で
高引火点危険物のみを取り扱い、かつ、指定数量の倍数が30未満の施設

ドラム※ 危政令第19条第1項、第2項 危政令第28条の54〜60より これら一般取扱所の特例の中で (5) 充てんの一般取扱所 が ISOコンテナからドラムに充填 ドラムからISOコンテナに充填などに該当します。 (6)詰替えの一般取扱所 が ドラムからローリーへの充填(抜缶作業)、ドラムから缶への荷姿変更などに該当します。

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