基本的に危険物は一般の普通品倉庫やタンク貯蔵所には保管出来ず、各規制法規や各市町村の条例の基準を満たした危険品倉庫、タンクヤードでなければなりません。 また保管する危険物が指定数量以上か以下かとその指定数量の倍数により危険品倉庫、タンク貯蔵所の設備規模が変わります。そこで指定数量の計算方法、指定数量以上の危険物保管について、 毒物及び劇物取締法による「危険物(=毒物・劇物)」の保管方法 について説明します。