危険物を荷役するにも様々な規制があります。運搬する為の容器、荷姿もドラム缶や一斗缶から始まりISOコンテナまで様々あり現在では作業の用途や環境適合性、物流コスト削減なども踏まえ多種多様な荷姿で危険物が保管、運送、荷役されています。ここまで保管、運送とみてきましたので最後に危険物を保管、運送する為の容器、荷姿の規制として危険等級、危省令別表3より固体、液体の運搬容器の種類、材質についてと移動タンク貯蔵所、危険物の荷役作業場である一般取扱所について説明します。