危険等級 |
類別 |
品名等 |
I |
第一類 |
第一種酸化性固体の性状をゆうするもの |
第三類 |
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの |
第四類 |
特殊引火物 |
第五類 |
第一種自己反応性物質の性状を有するもの |
第六類 |
全て |
II |
第一類 |
第二種酸化性固体の性状を有するもの |
第二類 |
硫化りん、赤りん、硫黄、第一種可燃性固体の性状を有するもの |
第三類 |
第三類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの |
第四類 |
第一石油類・アルコール類 |
第五類 |
第五類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの |
III |
第一・二・四類 |
上記以外の危険物 |
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- 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等と定められています。
- 運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。
- 固体の危険物は、内容積の95%以下の収納率で収納しなければならない。
- 液体の危険物は、内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れのないように十分な空間容積を有して収納しなくてはならない。
- 運搬容器の外部には、次の内容を表示し積載しなければなりません。
- 危険物の品名、危険等級及び化学名(第四類の危険物のうち水溶性のものは「水溶性」)
- 危険物の数量
- 収納する危険物に応じた次の注意事項(火気厳禁、禁水、空気接触厳禁、衝撃注意、可燃物接触注意 など)
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化学品(化学物質)の輸送、貯蔵においても、MSDS(化学物質等安全データシートあるいは製品安全データシート)が重要な役割を担っています。MSDSは、その物質の物理的安全性や健康・環境影響、取り扱い方法、事故などの緊急時の救急措置などを記載したデータシートで、化学製品の製造・出荷から流通、使用・消費にいたる過程で確実に伝えられることとなっています。日本では化学物質管理促進法(PRTR法)、労働安全衛生法、毒物劇物取締法の3つの法律で、それぞれMSDSを提供しなければならない物質が指定されています。現在、それらの指定物質はおよそ1500物質に達しています。
物流業務においては、その物質がどのようなものであるのかの情報は、安全に輸送、貯蔵する上で重要な情報であり、荷主サイドから確実にMSDSが提供され、その内容を十分に理解して貯蔵・保管業務を行うとともに、次の顧客への確実な情報伝達を行うことが求められています。
MSDSは国際物流においても重要ですが、これまで各国でその内容などが異なっていたため、これを統一したものにしようと国連が「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS)の実施促進を決議しました。GHSでは全ての化学品を危険有害性(ハザード)に基づいて分類し、そのハザード情報を労働者、消費者、輸送関係者、救急対応者に伝えることを目的としています。情報内容は物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境への有害性で、MSDSによる情報伝達のほか、容器などに貼付したりする絵表示などを含むラベル表示についても必要な要件などが定められています。
なお、対象となる化学物質の分類結果やデータシートに記載すべき内容などの情報については独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページで公表されています。 |