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HOME > 危険物とは > 消防法上の危険物とは?
矢印消防法上の危険物とは?
矢印毒物及び劇物取締法による「危険物(=毒物・劇物)」とは?

消防法上の危険物とは?

 消防法第2条第7項において「法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」となっている。また危険物の保管をする上で欠かせない概念として指定数量がある。


 指定数量とは消防法第9条の3において「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と規定されている。指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合には,許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないと定められています。そこで消防法で定める法別表(品名表)と指定数量を下記に表示します。


矢印指定数量の計算方法

消防表別表
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類 別 性 質 品 名 種 別 指定数量
第1類 酸化性固体
1. 塩素酸塩類
2. 過塩素酸塩類
3. 無機化酸化物
4. 亜塩素酸塩類
5. 臭素酸塩類
6. 硝酸塩類
7. よう素酸塩類
8. 過マンガン酸塩類
9. 重クロム酸塩類
10. その他のもので政令で定めるもの
11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第1種
 
 
 
第2種
  
 
 
 
第3種
 
50kg
 
 
 
300kg
  
 
 
 
1,000kg
 
第2類 可燃性固体
1. 硫化りん
2. 赤りん
3. 硫黄
4. 鉄粉
5. 金属粉
6. マグネシウム
7. その他のもので政令で定めるもの(未制定)
8. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9. 引火性固体
 
 
 
 
第1種
  
 
第2種
 
100kg
 
 
500kg
100kg
 
500kg
 
1,000kg
第3類 禁水性物質
1. カリウム
2. ナトリウム
3. アルキルアルミニウム
4. アルキルリチウム
5. 黄りん
6. アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
7. 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルカリリチウムを除く)
8. 金属の水素化合物
9. 金属のりん化物
10. カルシウム又はアルミニウムの炭化物
11. その他のもので政令で定めるもの
12. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
 
 
 
 
 
第1種及び禁水性
 

 
 

第2種及び禁水性
 
 
第3種及び禁水性
 
10kg
 
 
 
20kg
10kg
 
 
 
50kg
 
 
300kg
 
第4類 引火性物質
1. 特殊引火物
2. 第1石油類
   
3. アルコール類
4. 第2石油類
   
5. 第3石油類
   
6. 第4石油類
7. 動植物油類
 
非水溶性
水溶性
 
非水溶性
水溶性
非水溶性
水溶性
 
 
50L
200L
400L
400L
1,000L
2,000L
2,000L
4,000L
6,000L
10,000L
第5類 自己反応性
1. 有機過酸化物
2. 硝酸エステル類
3. ニトロ化合物
4. ニトロソ化合物
5. アゾ化合物
6. ジアゾ化合物
7. ヒドラジンの誘導体
8. ヒドロキシルアミン
9. ヒドロキシルアミン塩類
10. その他のもので政令で定めるもの
11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第1種
 
 
 
 
 
第2種
 
 
 
 
10kg
 
 
 
 
 
100kg
 
 
 
 
第6類 酸化性液体
1. 過塩素酸
2. 過酸化水素
3. 硝酸
4. その他のもので政令で定めるもの
5. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
 
300kg
 
 
 
 

第1類 酸化性固体
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 そのもの自体は燃焼しないが,他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり 可燃物と混合したとき,熱,衝撃,摩擦によって分解し,極めて激しい燃焼を起こさせる。
矢印第1類の表に戻る

第2類(可燃性固体)
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 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり,出火しやすく かつ,燃焼が速く消火することが困難である。
矢印第2類の表に戻る

第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)
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 空気にさらされることにより自然に発火し,又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する。
矢印第3類の表に戻る

第4類(引火性液体)
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 液体であって引火性を有する。
特殊引火物
発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの
第1石油類 引火点が21℃未満のもの
アルコール類 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)
第2石油類
引火点が21℃以上70℃未満のもの
第3石油類 引火点が70℃以上200℃未満のもの
第4石油類 引火点が200℃以上のもの
動植物油類 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの

※引火点: その液体が空気中で点火したときに燃えだすのに十分な濃度の蒸気を液面上に発生する最低の液温。
発火点: 空気中で可燃性物質を加温した場合、これに火炎あるいは火花などを近づけなくとも発火、燃焼を開始する最低の温度。
矢印第4類の表に戻る

第5類(自己反応性物質)
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 固体又は液体であって,加熱分解などにより,比較的低い温度で多量の熱を発生し,又は爆発的に反応が進行する。
矢印第5類の表に戻る

第6類(酸化性液体)
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 そのもの自体は燃焼しない液体であるが,混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する。
矢印第6類の表に戻る

指定可燃物
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 上記のほかに指定可燃物というものがあります。従来の準危険物や特殊可燃物の一部のほか、危険物の品名該当品で 確認試験の結果、指定可燃物になるものもあります。そのほか、消防活動阻害物質があり、一定数量以上を 貯蔵または取り扱う場合は届出が必要です。下表は指定可燃物を、規制の基準となる数量とともに示したものです。

指定可燃物品名 数量 指定可燃物品名 数量
綿花類
木綿およびかんなくず
ぼろおよび紙くず
糸類
わら類
可燃性固体
200kg
400kg
1,000kg
1,000kg
1,000kg
3,000kg
石炭・木炭類
可燃性液体類
木材加工品および木くず
(合成樹脂類)
発泡させたもの
その他のもの
10,000kg
2m3
10m3

20m3
3,000kg

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