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HOME > 危険物の運送 > 指定数量による規制、類別による混載禁止について
危険物の運送  
矢印指定数量による規制、類別による混載禁止について
矢印毒物及び劇物の運搬、運送

指定数量による規制、類別による混載禁止について

指定数量以下の場合
  高圧ガスとの混載禁止

指定数量10分の1以上の場合
  高圧ガスとの混載禁止
  類を異にする物品の混載禁止

指定数量以上の場合
  高圧ガスとの混載禁止
  類を異にする物品の混載禁止
  危険物の標識を車両の前後に提示
  運搬する危険物に適応する消火設備

類を異にする物品の混載禁止とは
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 危省令第46条より ※危省令とは、危険物の規制に関する規則をいう。
同一車両におけて異なった類の危険物を積載し、運搬する場合においては、次のように混載禁止のものがあります。

  第一類 第二類 第三類 第四類 第五類 第六類
第一類
  × × × ×
第二類 ×   × ×
第三類 × ×   × ×
第四類 ×   ×
第五類 × ×   ×
第六類 × × × ×  
備考
1.×印は、混載することを禁止する印である。
2.〇印は、混載にさしつかえない印である。
3.この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、摘用しない。


簡単に表現すると下の図のように表せます。
類を異にする物品の混載禁止とはの図
消防法別表(類別)についてはこちら

危険物を運搬する車両に掲げる標識とは
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危マーク   令第三十条第一項第二号 の規定より
車両に掲げる標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料
その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない

イエローカードとは
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 イエローカード(緊急連絡カード)とは化学物質の有害性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先などを記載した黄色いカードです。
 毒物又は劇物に限らず、危険物などでも活用できるもので、 (社)日本化学工業協会においてレスポンシブル・ケア推進の一環として 事故時の応急措置対策の一層の強化を図るため、作成要領に関する指針の作成及び運用を行っております。


その他にも
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危険物の運搬容器の規制
運搬容器の表記の規制

 移動タンク貯蔵所(タンクローリー等)の場合は移送する危険物を取り扱うこのできる資格を持った危険物取扱者が乗車すると共に危険物取扱免状を携帯しなくてはならない。
 移動タンク貯蔵所には完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書及び品名数量又は指定数量の倍数の変更届出書を 備え付けておかなければなりません。

危険物、毒物の運搬にはこの他に日本道路公団三社が指定する 危険物の種類もあり、危険物の積載数量や積載貨物による通行規制など行っています。

詳しくは下記リンク参照

ドラナビ(大型特殊車両や危険物積載車両を運転される方へ参照) http://www.nexco.ne.jp/safety_drive/
首都高速道路
http://www.shutoko.jp/safety/kikenbutsu/01.html


矢印毒物及び劇物の運搬、運送
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