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危険物の運送 HOME > 危険物の運送 > 毒物及び劇物の運搬、運送
矢印指定数量による規制、類別による混載禁止について
矢印毒物及び劇物の運搬、運送

毒物及び劇物の運搬、運送

毒物・劇物取締法及びこの関連法規は、万一の運送事故に備え、またその際の応急処置を適切に実施できることを目的にしています。
したがって事前の情報伝達と備えを義務づける内容となっています。

1,000キログラム超
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成分、事故の際の応急処置法などの通知義務(イエローカードの交付)
*毒物、劇物1トン以上を運搬依頼する際は必ず通知義務があります。
下請け、孫請け運送会社への委託が考えられる場合は、その徹底が必要となりますのでご注意下さい。

5,000キログラム超
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別表第二に揚げる毒物および劇物のみが対象です。その他の物品についてはお問い合わせ下さい
 1.事故の応急処置方法が記載された書面(イエローカード)の携行
 2.毒標識の掲示
 3.毒物劇物ごとに対応した保護具の二人以上の備え付け
 4.一定時間を超えて運転する場合の交代要員

毒物劇物(別表第二)
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一. 黄燐
二. 四アルキル鉛を含有する製剤
三. 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
四. 弗化水素及びこれを含有する製剤
五. アクリルニトリル
六. アクロレイン
七. アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
八. 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
九. 塩素
十. 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
十一. クロルスルホン酸
十二. クロルピクリン
十三. クロルメチル
十四. 硅弗化水素酸
十五. ジメチル硫酸
十六. 臭素
十七. 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八. 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九. 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十. ニトロベンゼン
二十一. 発煙硫酸
二十二. ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三. 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識とは
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毒マーク   毒物及び劇物取締法 十三条の四  令第四十条の五第二項第二号 より 
規定する標識は、0.3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、 車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

イエローカードとは
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 イエローカード(緊急連絡カード)とは化学物質の有害性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先などを記載した黄色いカードです。
 毒物又は劇物に限らず、危険物などでも活用できるもので、 (社)日本化学工業協会においてレスポンシブル・ケア推進の一環として 事故時の応急措置対策の一層の強化を図るため、作成要領に関する指針の作成及び運用を行っております。


 危険物、毒物の運搬にはこの他に日本道路公団三社が指定する 危険物の種類もあり、危険物の積載数量や積載貨物による通行規制など行っています。

詳しくは下記リンク参照

ドラナビ(大型特殊車両や危険物積載車両を運転される方へ参照) http://www.nexco.ne.jp/safety_drive/
首都高速道路
http://www.shutoko.jp/safety/kikenbutsu/01.html


矢印指定数量による規制、類別による混載禁止について
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